会 則
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人西日本まちづくり研究所と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡市中央区大名二丁目1番12−402号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、社員相互の職能と情報を持ち寄り、21世紀の都市の本質を極めるような「まちづくり」を目指して、研究、実践を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「まちづくり」に関する事例研究
(2)「まちづくり」に関する法規等の勉強会の実施
(3) 街の環境・機能等に関する調査及びコンサルタント等の委託業務
(4) 研究対象地への調査見学会
(5) 街の建設・環境・機能等に関する会報、会誌の発刊及び研修会の開催
(6) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
第3章 社員
(法人の構成等)
第5条 当法人の社員は、趣旨に賛同し、社員としての各種行事に参加可能な個人または法人により構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとするものは、社員の推薦を得た上で、別に定めるところによる申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 社員は、法人の目的を達成するため、必要な経費として社員総会において別に定める額の会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について審議決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額の決定
(3) 決算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) 社員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎事業年度の終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の2週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 理事、監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上8名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、他の理事のうち1名を副理事長(副会長)とすることができる。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事(会長)及び副理事長(副会長)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 代表理事は、当法人を代表する。
2 副理事長(副会長)は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときには副理事長(副会長)がその職務を代行する。
3 代表理事は、3か月に1回以上、事故の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事・使用人または当法人事務局に対して事業の報告を求め、とうっ法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。尚、使用人とは、当法人の従業員を言い、事務局とは当法人の運営に関する企画及び立案その他の事務執行を行う個人または部局をいう。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事、監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。
4 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、人気の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任させることができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務執行の対価として社員総会において別に定める報酬等の支給に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事(会長)及び副理事長(副会長)の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事がかけたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が協議の上、理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときには、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、(1)及び(2)の書類に関してはその内容を報告し、(3)から(5)の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照及び損益計算書の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第35条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第36条 当法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、この法人の成立した日から平成30年3月31日までとする。